Designship Studio利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、一般社団法人デザインシップ(以下「当法人」といいます。)が運営するスキルマッチングサービス「Designship Studio」(以下「本サービス」といいます。)のクライアント(第2条で定義)と当法人との間の権利義務関係を規律するものです。クライアントは、本サービスの本利用規約の全文を読み内容を十分に理解した上で、本利用規約に同意するものとします。
第1章 総則
第1条(総則)
- 本利用規約は、当法人とクライアントとの間の権利義務関係を定めることを目的とします。
- 本利用規約の内容と別途定められた本利用規約外における当法人の説明等とが異なる場合には、本利用規約の規定が優先して適用されるものとします。ただし、利用者と当法人が別途合意した事項については、当該事項に限り、当該合意が本利用規約に優先するものとします。
第2条(定義)
本利用規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「当法人」とは、一般社団法人デザインシップを意味します。
- 「本サービス」とは、当法人が提供する「Designship Studio」という名称のスキルマッチングサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
- 「ウェブページ」とは、そのドメインが「design-ship.jp」である、当法人が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当法人のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「利用者」とは、本利用規約に同意し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
- 「クライアント」とは、利用者のうち、本サービスを通じてパートナーを募集する個人又は法人をいいます。
- 「パートナー」とは、利用者のうち、各案件の業務を遂行することを希望する個人をいいます。
- 「案件」とは、クライアントがパートナーを募集する個別の業務をいいます。
- 「案件チャンネル」とは、本サービスを通じてクライアントが募集する各案件を紹介する、当法人が管理するslack上のチャンネルをいいます。
- 「案件募集依頼フォーム」とは、当法人がウェブページ上に設ける、クライアントが業務内容を登録するための入力フォームをいいます。
第3条(本利用規約の変更)
- 当法人は、次の各号の一に該当する場合、各利用者から個別の同意を得ることなく当法人の裁量で本利用規約を変更することができるものとします。
- 利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
- 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
- 前項に基づく本利用規約の変更にあたり、当法人は、利用者に対して、変更後の利用規約の効力発生日及び変更内容について、事前に以下の各号の一の方法により周知するものとします。
- ウェブページへの掲載
- 利用者への電子メール、slack等の送信
- その他当法人が適切と判断した方法
- 変更後の利用規約の効力発生日以降に利用者が本サービスを利用した場合、本利用規約の変更に同意したものとみなします。
- 規約の変更により利用者に損害が生じた場合であっても、当法人は一切の責任を負いません。
第2章 サポートプラン
第4条(情報提供契約の成立)
- クライアントが本利用規約に同意した上で所定の事項を案件募集依頼フォームを通じて当法人に対して送信したのち、当法人がクライアントに対して見積もりを提示し、それに対してクライアントが承諾した時点で、当法人との間で、情報提供契約が成立するものとします。
- クライアントが本利用規約に同意した場合、当該クライアントは当該案件の情報及び業務委託契約の締結に必要な範囲の自己の情報が本サービスに登録しているすべてのパートナーに開示されることに同意したものとみなされます。
第5条(サポートプランの概要)
- 当法人は、本サービスを通じて、クライアントとパートナーが個別契約を締結するための端緒となるプラットフォームの提供を行います。
- クライアントが所定の事項を案件募集依頼フォームを通じて当法人に送信した場合、当法人はクライアントと当法人との間のプライベートチャンネルを作成します。前条1項に基づき成立した情報提供契約に基づき、当法人は案件チャンネル上で募集を行います。その際、パートナーから当該案件への応募があった際には、当法人はプライベートチャンネル上でクライアントに対してその旨通知します。その後、当該クライアントと当該パートナーは個別にダイレクトメールを送信できるようになります。クライアントとパートナーは当該ダイレクトメールを利用して業務の詳細について交渉の上、契約を締結するものとします。
- サポートプランは、クライアントとパートナーが直接業務委託契約を締結することを目的とするものであり、当法人は本サービスを通じて締結される個別契約の当事者とはならず、当事者間の連絡には一切関与しません。
第6条(サポートプランの利用)
- サポートプランを利用して個別契約を締結する場合、契約形態は業務委託契約とします。クライアントは、パートナーが受託業務を遂行するにあたり、業務内容・遂行方法について具体的な指揮命令又は監督を行うことや、業務の遂行場所・時間の指定などを行うことはできません。
- 当法人は、個別契約を遂行するパートナーの選定及び個別契約に基づく業務の遂行やその成果物について、それらの内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないとともに、その契約不適合に関して一切の責任を負いません。
- クライアントは、依頼する業務内容の登録にあたり、具体的内容を明らかにする必要があるものとします。
- クライアントは、秘密保持義務、競業避止義務、その他自己が他者に対して負う義務に違反してはならないものとします。
第7条(個別契約の成立)
- クライアントとパートナーとの間で、業務内容・報酬制度(時間単価制又は固定報酬制)・期限等の契約内容が確定し、その内容にしたがって実施する意思が相互に確認された時点で、当事者間で業務委託契約が締結されるものとします。
- 前項の契約締結に際して、クライアントとパートナーとの間で業務内容・報酬制度・期限等以外に契約不適合責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、当法人はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- クライアントは、固定報酬制の場合には業務の遂行・完成に対して契約に従った報酬を支払う義務を、時間単価制の場合にはパートナーが委託された業務に費やした時間に応じた報酬を支払う義務を負うものとします。
第8条(個別契約の成果物等に関する知的財産権及びその利用)
- パートナーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、クライアントに帰属するものとします。なお、個別契約の中において別途取決めがある場合は、同取決めが優先されるものとします。
- 第三者の保有する知的財産権を成果物に利用する場合、パートナーは当該第三者の事前の許可を得るものとし、クライアントに対して第三者の権利侵害をしていないことを保証するものとします。パートナーが当該保証に反していることが明らかになった場合、パートナーはクライアントに対して損害賠償その他の責任を負うものとし、利用者間で直接協議及び解決をするものとします。
- パートナーは成果物につき、クライアント又はクライアントの取引先に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
第9条(業務委託に関する法令の遵守)
クライアントは、本サービスを通じて成立する個別契約において、以下の法律上の規定その他業務委託に関するガイドライン等を遵守するものとします。
- 個別契約によってパートナーに支払われる報酬について、クライアントが源泉徴収をする義務があるときは、クライアントは源泉徴収税の納付 、支払調書の交付等の義務を履行するものとします。
- 個別契約が下請代金支払遅延等防止法の対象に該当するか否かの確認は利用者自身で行うものとし、対象に該当する場合は、親事業者となるクライアントは同法を遵守するものとします。
- クライアントは、厚労省が定める「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」を遵守したうえで契約を締結するものとします。
第10条(クライアントの義務)
- クライアントは、個別契約が成立した場合は、速やかに個別契約の内容を当法人に報告するものとします。
- クライアントは、当法人に対し、次に定める紹介手数料を当法人からの請求書に基づき支払うものとします。
- 1単発案件 報酬(消費税別)の10%
- 継続案件
- 固定報酬制の場合 月額固定報酬の10%×基本稼働月数(最大6ヶ月)
- 時間単価制の場合 月額換算した報酬の10%×基本稼働月数(最大6ヶ月)
- 前項の紹介手数料には、消費税は含まれず、請求時に別途加算するものとします。
- クライアントは、継続案件の場合は、毎月当法人に対し当該パートナーの稼働状況及び案件全体の進捗状況について報告するものとします。
- クライアントは、個別契約に基づく業務が完了した際には、当法人に対しプロジェクト終了報告を行うものとします。
第3章 おまかせプラン
第11条(おまかせプランの概要)
- おまかせプランは、クライアントが当法人に対して、本件業務を委託し、当法人が適切なパートナーを選定した上で、これを受託・遂行することを目的とするプランです。
- 当法人は、電磁的媒体を用いて利用者と緊密に連絡をとり、本規約および個別契約に定められた各条項を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行します。
- 当法人は、本件業務の遂行に関してクライアントに適用される法令、監督官庁の告示・通達及び業界の自主ルール等を遵守します。
- 当法人は、本件業務に携わるパートナーを当法人の裁量にて選任できるものとします。
- 本件業務に携わる当法人のパートナーに対する業務遂行に関する指示、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令は、当法人が行うものとします。
第12条(おまかせプランの申込み)
- クライアントが本利用規約に同意した上で所定の事項を案件募集依頼フォームを通じて当法人に対して送信したのち、当法人がクライアントに対し、見積もりを提示し、クライアントの承諾が得られた時点で、クライアントと当法人との間で、おまかせプラン利用契約が成立するものとします。
- クライアントが本利用規約に同意した場合、当該クライアントは当該案件の情報及び業務委託契約の締結に必要な範囲の自己の情報が当サービスに登録しているすべてのパートナーに開示されることに同意したものとみなされます。
第13条(当法人によるパートナーの募集・指名・提案)
- 当法人は、おまかせプラン利用契約に基づき、案件チャンネル上で、当該案件に参加を希望するパートナーの募集・指名を行います。
- パートナーから当該案件への参加承諾が得られた場合は、当法人はクライアントに対し参加パートナーの提案を行います。
第14条(個別契約の成立)
- 前条2項の提案についてクライアントから承諾を得られた場合は、当法人及びクライアントは、別途個別契約を締結するものとします。なお、当該個別契約の性質は、特段の合意がない限り準委任契約とします。
- 前項の個別契約では、下記の事項を定めるものとします。
- 案件の内容及び範囲、成果物を納品する場合には成果物に関する事項
- 委託の期間並びに料金、その支払期日及び方法等に関する事項
- 作業に係る報告の方法に関する事項
- 成果物を納品する場合は、その期日、納入方法
- その他当法人と利用者との間で協議の上定める事項
- 本条1項の個別契約は、クライアントから当法人に対する書面(電磁的媒体によるものを含む。以下同じ。)による申込みと、当法人から利用者に対する書面による受諾によって成立するものとします。各個別契約は、それぞれ本規約と一体となって、各個別契約ごとに内容の異なる独立した契約を構成するものとします。
- 本条2項各号の取引条件が個別契約締結時点で確定していない場合には、個別契約締結後、利用者と当法人との間で協議(電磁的媒体によるものを含む。)のうえ別途合意するものとし、当該合意内容は個別契約の合意内容に含まれるものとします。
第15条(資料の提供・管理等)
- 当法人は、クライアントに対し、本件業務の遂行に必要な資料等について、開示を求めることがあります。クライアントが資料等の提供を拒み、若しくは遅延したことにより、又は当該資料の内容に誤りがあったことにより生じた本件業務の履行遅滞等の結果については、当法人は一切の責任を負いません。
- 当法人は、クライアントから提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用しません。
- 当法人は、クライアントから提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製又は改変し、又は秘密保持義務を負う再委託先に対して開示できるものとします。
- クライアントから提供を受けた資料等(前項による複製物及び改変物を含む。)が本件業務遂行上不要となったときは、当法人は、遅滞なくこれらを利用者に返還又は利用者の指示に従った処置を行います。
第16条(報告義務)
当法人は、クライアントに対し、本件業務の遂行に関し、利用者から要求があった場合には、要求された事項について報告します。
第17条(再委託)
当法人は、本件業務の一部又は全部を、自らの費用と責任をもって第三者に再委託することができるものとし、この場合、当法人は、本規約上の当法人と同等の義務を再委託先である第三者に負わせるものとします。
第18条(成果物の著作権)
成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、クライアントが当法人に対する報酬の支払と同時に、当法人からクライアントへ移転するものとします。また、当法人は、クライアント及びクライアントが指定した第三者に対して著作者人格権を行使せず、さらに、当法人及び当法人が指定した第三者の求めに応じて著作者人格権を行使するものとします。
第19条(業務遂行に伴う発明)
- 業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下あわせて「発明等」という。)にかかる特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下、総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとします。
- クライアント及び当法人が共同で行った発明等から生じた特許権等については、利用者と当法人の共有に属する(持分は貢献度に応じて定める。)ものとします。当該共有に属する特許権等については、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払なしに自ら実施し、又は第三者に対し通常実施権を実施許諾することができるものとします。
- クライアントと当法人との間で譲渡の対価その他の条件について合意した場合には、クライアントは当法人に対し、前二項に基づき取得した知的財産権を、譲渡します。
- 当法人は従前より保有する特許権等を納入物に適用した場合、クライアントに対し、クライアントの業務に必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を実施許諾するものとします。なお、かかる許諾の対価は、委託料に含まれるものとします。
第4章 一般規程
第20条(ID・パスワードの管理)
- 利用は、slackのID及びパスワードについて、自己の責任の下で適切に管理し、ID及びパスワードの盗用を防止する措置を自ら講じるものとします。
- 利用者は、登録したID及びパスワードについて、第三者による利用や第三者への貸与・譲渡等の行為を行ってはならないものとします。
- ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により被った損害は利用者が責任を負うものとし、当法人はかかる利用者の損害から一切免責されるものとします。
- 利用者は、ID及びパスワードの盗用や第三者による使用が判明した場合、直ちにその旨を当法人に通知し、当法人からの指示に従うものとします。
第21条(秘密情報の取扱い)
- 利用者は、本サービスを通じて知り得た当社及び他の利用者の技術、開発、製品、営業、計画、ノウハウなどに関する一切の情報について、これを秘密情報として保持し、事前に当該情報の開示者の書面による承諾を得ることなく、第三者への開示又は漏洩をしてはならず、また、本サービスの利用及び本サービスに基づき成立した業務委託契約の履行の目的以外で使用しないものとします。
- 次の各号に定める情報は、秘密情報から除外します。
- 開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報
- 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
- 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
- 被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報
- サポートプランの利用者は、個別契約を開始する前に、必要に応じ、別途秘密保持契約等を締結し、相互の秘密保持に努めるものとします。
- サポートプランについて、当法人は、クライアントとパートナー間における秘密保持について何らこれを保証するものではなく、いずれかの当事者が本条第1項の規定に違反したことにより紛争が生じたとしても、当法人は一切の責任を負わないものとし、当事者の責任と費用でこれを解決するものとします。
第22条(個人情報の取扱い)
当法人は、当法人が知り得た利用者の個人情報を、別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。
第23条(地位等の譲渡禁止)
利用者は、本利用規約に基づく権利、義務及び本利用規約に基づき成立する契約上の地位の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとします。但し、当法人の書面による事前の承諾がある場合を除きます。
第24条(禁止事項)
本サービスの利用者が、以下に定める行為を行うことを禁止します。
- 当法人、他の利用者又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 他の利用者若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 特定個人の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど第三者が見て個人を特定できる情報を第三者に提供する行為
- 当法人、他の利用者又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
- 一人の利用者が複数のメールアドレス等を登録して重複して利用者登録を行う行為
- 本サービスにおけるアカウントを第三者との間で売買する行為、又は売買を試みる行為
- 利用者資格を停止ないし無効にされた利用者に代わり利用者登録をする行為
- アクセス可能な本サービス又は他者の情報を改ざん、消去する行為
- 当法人又は他者になりすます行為(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
- 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
- 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又はメッセージ(以下「電子メール等」といいます。)若しくは嫌悪感を抱くおそれのある内容を含む電子メール等を送信する行為、他者の電子メール等の受信を妨害する行為、連鎖的な電子メール等の転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
- 他者の設備若しくは本サービス用設備(当法人が本サービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアを言い、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃若しくは大量のメール送信等により、その利用若しくは運営に支障を与える行為、又は支障を与えるおそれのある行為
- サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為
- 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者の利用者登録情報を取得する行為
- 当法人が事前に書面をもって承認した場合を除く、本サービスに基づく業務委託以外を目的とした本サービスを使用した営業活動、本サービスに基づく業務委託以外の営利活動を目的とした本サービスの利用にかかる行為、又はその準備を目的とした本サービスの利用にかかる行為
- 報酬確定前に商品・サービス等の購入が必要な業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
- クライアントが、パートナーに対し、不利益な契約変更を強要する行為
- その他、外部サービスの規約違反などにより当該サービスの運営に影響を及ぼすおそれのある業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
- 外部サービスの宣伝や登録、メールマガジンへの登録、アフィリエイトなど、本サービスの趣旨とは異なる目的の業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
- 業務委託契約以外の契約形態で業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
- 依頼する業務の性質上必要がないにもかかわらず、勤務時間・勤務地を制限する業務を依頼する行為
- 類似する内容の業務の依頼を同時期に複数回投稿する行為
- 委託する業務の内容、手順、納入する成果物の仕様、数量、機能、納期、納入場所、業務の実施条件、免責条件など、業務の遂行に必要となる定めのない業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
- 他の利用者又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為、本サービスの運営を妨害する行為、その他当法人に不利益を与えるおそれのある行為
- 長時間の架電、同様の問い合わせの過度な繰り返し、義務や理由のないことの強要、その他当法人の業務に著しく支障を来たす行為、又はそのおそれのある行為
- 日本又は海外において適法に就労するための要件を満たしていないまま就労する行為、又はそれを助長する行為
- 自己の所属する組織体の規則に違反する行為
- 同一人物又は同一法人が重複して利用者登録をし、実質的に同一人物間又は同一法人間で取引する行為
- 役務提供又は成果物の納品が実質的に存在しないなど、実態を伴わない取引をする行為
- クライアントが偽造クレジットカード又は不正取得されたクレジットカードを用いて決済する行為
- 上記各号の他、法令又は本利用規約に抵触する行為、公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為や心中の仲間を募る行為等を含みます。)及びその他迷惑行為
- 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)を助長する目的で他のサイトにリンクを張る行為
- その他当法人が利用者として不適当と判断した行為
第25条(本ウェブページに関する知的財産権)
- 本ウェブページで当法人が作成・提供する画像、テキスト、プログラム等に関する著作権等の一切の知的財産権は、当法人に帰属します。
- 本ウェブページで当法人が作成・提供・掲載する一切の画像、テキスト、プログラム等は、著作権法、商標法等の法律により保護されています。
第26条(監視業務)
当法人は、利用者が本サービスを適正に利用しているかどうかを監視する業務を当法人の裁量により、当法人又は当法人が指定する第三者によって行うことができるものとし、利用者はそれに同意するものとします。
第27条(規約違反への対処等)
- 当法人は、利用者の行為が本利用規約及び各種ガイドラインの定めに抵触すると判断した場合、当法人の判断により、当該利用者に何ら通知することなくして、本サービスの一時停止、情報提供契約の解消、本サービスへのアクセスを拒否、本サービス上におけるプロフィール等の掲載情報や案件チャンネルへの投稿の全部若しくは一部の削除、変更又は公開範囲の制限、進行中案件の停止、掲載案件の削除、その他当法人が必要と判断する一切の措置を講ずることができるものとします。
- 前項に基づく当法人の対処に関する質問、苦情は一切受け付けておりません。なお、利用者は、当該措置によって被った一切の損害について、当法人に対して賠償請求を行わないものとします。
- 当法人は、利用者が本利用規約違反等の悪質な行為を行っていると判断した場合、当該利用者に対して法的措置を検討するものとします。
- 利用者は、利用者が本利用規約違反等の行為を行ったことにより当法人に損害(第三者に損害が生じ、その損害について当法人が填補した場合を含みます。)が生じた場合、その一切の損害について、当法人に対して賠償する責任を負うものとします。
- サポートプランについて、クライアントが、パートナーとの間で個別契約が成立したにもかかわらず、当法人への報告を怠った場合、又は虚偽の報告をした場合には、当法人はクライアントに対し、違約金として、当該個別契約の報酬額6ヶ月分と金100万円のいずれか大きい方の金額の支払を求めることができるものとします。なお、当法人は違約金の請求と別途損害賠償請求(合理的範囲の弁護士費用を含む)を行うことができるものとします。
第28条(当法人からの連絡・通知)
- 当法人が利用者への連絡・通知の必要がある場合には、利用者のslack又はメールアドレス宛に連絡・通知を行います。
- 利用者は、原則としてslack、メール又はお問い合わせフォームにて当法人への連絡を行うものとします。来訪は受け付けておりません。
第29条(サービスの中断・停止・終了)
- 当法人は、システム障害及び保守、地震等の天変地異や火災等の自然災害の発生、その他技術上・運営上の理由により、本サービスの提供が困難であると判断した場合、利用者への事前通知を行わず、本サービスの中断を行う場合があります。
- 当法人は2週間前までに、利用者に電子メールでの通知及び本サービスの提供を行うWebサイト上で告知を行うことにより、本サービスの停止及び終了を行うことができるものとします。
- 当法人は、本条に基づき当法人が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第30条(免責)
- サポートプランにおける情報提供契約の解消、利用プランを問わず利用者からのID・パスワードの第三者に漏洩、利用者による秘密漏示、本サービスのシステム不具合や障害・中断やデータの消失・漏洩等により生じた不利益・損害等、本サービスの利用により利用者に生じた一切の不利益・損害について当法人は一切の責任を負いません。
- 利用者が、本サービスを利用することにより、他の利用者又は第三者に対し不利益・損害を与えた場合、利用者は自己の費用と責任においてこれを賠償するものとし、これらの一切の不利益・損害について当法人は一切責任を負いません。
- サポートプランにおいて、当法人は本サービス上で行われるクライアント・パートナー間の取引を管理するものではなく、個別契約によって生じた一切の不利益・損害について一切責任を負いません。
- サポートプランにおいて、本サービス上でやりとりされるメッセージや送受信されるファイルに個人情報等が含まれていた場合、それによって利用者が被った不利益・損害について、当法人は一切責任を負いません。
- 当法人は、利用者の身元の保証をするものではなく、また、パートナー又はクライアントが本サービス上で取引を完了することを保証するものでもありません。
- 当法人は、本サービス上で利用者が作成・登録・提供・掲載・投稿した一切の画像、テキスト、プログラム等について、本サービスの円滑な運営又は本サービスの継続的な提供のために必要な範囲内で、当法人の判断により、使用・公開等を行うことができるものとし、これらによる一切の不利益・損害について当法人は一切責任を負いません。
第31条(本サービスの譲渡)
当法人は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、本利用規約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに利用者の登録情報及びその他情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本サービスの利用者は、利用者たる地位、本利用規約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに利用者の登録情報その他情報の譲渡につきあらかじめ同意するものとします。
第32条(反社会的勢力の排除)
- 当法人及び利用者は、相手方に対し、当該利用者による本サービスの利用開始時点において、自己及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ当該利用者による本サービスの利用期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいうものとします。
- 当法人及び利用者は、本サービスの利用に関連して自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し、保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第33条(準拠法・分離可能性・管轄裁判所)
- 本利用規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。
- 本利用規約の一部について裁判所やその他正当な権限を有する機関により違法、執行不能又は無効とされた場合、その違法性、執行不能性又は無効性は、本利用規約の他の条項の適法性、執行可能性又は有効性に一切影響を与えないものとします。
- 本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。